2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
海外によっては非常に、これから質問する懲罰的賠償制度についても関わってきますが、賠償額が、実際に与えた損害以上、その何倍もの賠償が請求できるのかどうか、それは国それぞれの違いがあろうかと思います。 そういう意味で、国内の今申し上げた懲罰的賠償制度、これ、いただいている資料をそのまま引用します。
海外によっては非常に、これから質問する懲罰的賠償制度についても関わってきますが、賠償額が、実際に与えた損害以上、その何倍もの賠償が請求できるのかどうか、それは国それぞれの違いがあろうかと思います。 そういう意味で、国内の今申し上げた懲罰的賠償制度、これ、いただいている資料をそのまま引用します。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 産業構造審議会の特許制度小委員会を開催をいたしまして、懲罰的賠償制度について検討を行ったところでございます。
懲罰的賠償制度を導入しているのは、米国、韓国、中国などでございます。このうち韓国は、二〇一九年七月に知的財産法分野に導入をされましたが、適用された例はないと承知をしております。中国は本年六月の施行予定でございます。米国、韓国については実際の損害の三倍まで、中国については五倍までの賠償を認めるという制度でございます。
続きまして、令和元年度特許法の一部を改正する法律案で、先ほども少し議論になりました、附帯決議となりました懲罰的賠償制度の検討について伺います。 まず伺いたいんですけれども、明治以降、特許権侵害罪が成立したことは実際あるんでしょうか。
○梶山国務大臣 委員御指摘のとおり、令和元年の特許法改正法の附帯決議において、懲罰的賠償制度について、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討することとされたところであります。 今また委員からも重ねて御指摘がありましたけれども、導入に賛成する意見があった一方で、否定的な意見が多く、今回は成案が得られなかったということであります。
○糟谷政府参考人 委員御指摘のとおり、令和元年の特許法改正法の附帯決議におきまして、懲罰的賠償制度について、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討するということにされたところでございます。 これを受けまして、特許制度小委員会を開催いたしまして、懲罰的賠償制度ですとか利益吐き出し型賠償制度につきまして、諸外国における動向やそれぞれの制度の在り方について検討を行ってまいったところでございます。
三 いわゆる「懲罰的賠償制度」及び「二段階訴訟制度」の導入については、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討すること。 四 意匠権の保護対象の拡充に当たっては、クリアランス負担の軽減や十分な審査体制の確保に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
日本の特許制度の見直しに当たりましては、悪質な特許侵害を抑止をするという観点から懲罰的賠償制度の導入は必要という御意見があった一方で、産業界の一部からは濫用を懸念する声が非常に強かったという状況でございます。
○国務大臣(世耕弘成君) この特許制度における懲罰的賠償制度につきましては、御指摘のように、現在、アメリカ、台湾ではもう既に、悪質な事案に対して損害賠償額を引き上げるという目的で、損害賠償を実損の三倍にすることを認めるという制度がもう既に導入済みであります。また、中国、韓国でも同じような動きが進んでいるわけであります。
懲罰的賠償制度、利益吐き出し型賠償制度の、導入ありきでの検討には反対ですとか、二段階訴訟制度導入を求める意見はほとんどないと。私は、求める意見、よく聞くんですけれども、経団連は聞いていないということです。 こうした、ある種、経団連の反対がある中で、今回の法改正、こうした反対意見を乗り越えてやってきた、その意義について改めてお聞かせいただけますでしょうか。
この特許の法改正、今後、懲罰的賠償制度あるいは利益吐き出し型の賠償制度を含めて、さまざまな追加の議論が行われていくと思いますけれども、ぜひそのあたり、定量的に、そして、各団体がちゃんとついてこれるようなペースで、あるいはタイミングで進めていただきたいと思いますが、長官の方、手が挙がりましたので、お願いします。
ただいま委員から御指摘いただきましたように、その結果として、算定された損害賠償額が米国と比べて小さいという御指摘があることは私どもも承知しておりますが、特許権侵害訴訟における損害賠償額は、例えば米国における懲罰的賠償制度ですとかあるいは陪審制度、こういうものの存在といった前提となる法制度が違う、あるいはマーケット規模自体が違うなど、様々な要因に左右されるものと認識しておりますので、このような点につきましても
関連してほかにも質問いたしますので、懲罰的賠償制度についてはそれだけにします。
○竹中国務大臣 懲罰的賠償制度の問題は、私自身も海外での生活体験の中で、なるほど、これは随分厳しい制度を採用している国があるんだな、これはやはり一つの抑止効果としての意味はあるなというふうに個人的には感じたことがございます。 一定の要件のもとで、賠償義務者に対して、現実に生じた損害の範囲を超える金銭等の支払いを命ずる。
続きまして、懲罰的賠償制度の話について一つ御質問させてください。
今すぐ例の懲罰的賠償制度というので、人の方も懲役二百三十年とかいうような、ああいったようなのが日本のあれになじむかなというのは、ちょっと正直、私どももまだ判断はつきかねますけれども、一つの方向としては、大変御示唆に富んだところだと思っております。
日本の場合、損害賠償制度に懲罰的賠償制度というのがありませんで、例えば、人間が事故で、製品の不備で亡くなられたとしても一定の金額だというようなことでありまして、アメリカの例で言いますと、GMという会社の欠陥車によって六人の乗っていた方が大やけどをされたということで、GMに、一人頭、日本円にして約一千億円払えというような判決がカリフォルニアで出たというふうに聞いておりまして、これじゃ企業はたまらぬ、行政
そういう場合については、いわゆる懲罰的賠償請求というんですか、懲罰的賠償制度というのをもう考える時期に来ているのではないのか、こういうふうに私は思うわけでありますけれども、最後に、この二点について、できたら法務大臣に御所見をいただければと思うんですが。
総局総務局第一 課長 服部 悟君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 恒男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○法律扶助に関する基本法の制定と財政措置の拡 充強化に関する請願(第一四号) ○治安維持法犠牲者国家賠責法(仮称)の制定に 関する請願(第一〇七号外一〇件) ○懲罰的賠償制度導入
しかし一方で、懲罰的賠償制度あるいは陪審制度、弁護士成功報酬制度などの、特異な民事司法上の制度のもとで、訴訟件数の増加、評決額の高騰、訴訟結果の不確実性が問題となったこともございまして、一九八〇年代以後、懲罰的損害賠償等についての連邦における基準の統一と訴訟コストの抑制を図ることを主眼とした連邦統一法の制定を目指した動きが続けられておりますが、まだ実現されておりません。
しかし、一方で、懲罰的賠償制度、陪審制度、弁護士成功報酬制度など、特異な民事司法上の制度のもとで、訴訟件数の増加、評決額の高騰、訴訟結果の不確実性が問題になったこともあり、一九八〇年代以後、懲罰的損害賠償等についての連邦における基準の統一と訴訟コストの抑制を図ることを主眼とした連邦統一法の制定を目指した動きが続けられております。
これに対しまして、我が国においてはどうかと申しますと、陪審裁判というのは行われておりませんし、また、損害賠償におきましても懲罰的賠償制度というのも採用されておりませんし、弁護士報酬制度というものも米国におけるような形では存在してないということになっております。したがいまして、製造物責任制度を導入いたしましても、我が国において米国におけるような問題が生ずるおそれはないと考えております。
これは懲罰的賠償制度であるとか陪審制度あるいは弁護士成功報酬制度など、アメリカ独特の民事司法上の制度によるところが非常に大きいのではないかと私は認識しております。